固定資産税の減免、税金の納税猶予
コロナウイルスによるインパクトで固定資産税の減免、税金の納税猶予が4月30日に決まりました。その内容を見ていきましょう。
固定資産税減免対象者および内容
資本金1億円以下の中小企業や個人が対象
土地は対象外
設備や建物などの2021年の固定資産税、都市計画税が一部または全部を免除
減免額 2020年2月~10月のいずれかの連続する3月
収入が3カ月間で前年同期比で30%以上減少➡半額
収入が3カ月間で前年同期比で50%以上減少➡全額
※売上高や副収入。給付金や補助金収入などは含まない。
申請手続き
認定経営革新など支援機関にて確認書を発行
※自社で発行はできないということです
補足事項及びまとめ
固定資産税減免の対象にならないもの
・不動産の土地部分
・個人の所有する居住用の家屋
事業収入の範囲
・法人の場合、売上高がそのまま事業収入になる
・不動産の家賃収入や自動販売機の売り上げは事業収入に含まれる
・自営業の売り上げは事業収入に含まれる
・個人の場合、サラリーマンの給与収入は事業収入に含まれない
・家賃「減額」した分は、事業収入に含まれる(覚書が必要)
・家賃「猶予」した分は、事業収入に含まれない
納税猶予の特例
2020年1月から納期限までの一定期間において事業などの収入が前年同期比でおおむね20%以上減少していること
だそうです。副業で大家さんをやっていると対象にならなそうですね。
固定資産税に関しては来年の話なので、そこまで待てるかという話かもしれませんが利用できるものはすべて利用したほうが良いです。
それではまた。